2016.03.10

お知らせ

仕事確保に「消費税増税における工事請負契約の特例(税率の経過措置)チラシ」をご活用ください

 政府は2017年4月に消費税を10%に引き上げるとしており、消費税法では、消費税率が10%になる際には、「工事の引き渡し時に関わらず旧税率(8%)を適用する経過措置」を設けています。
 この経過措置は増税実施日の半年前を指定日とし、その指定日の前日までに締結した工事請負金額にかかわる消費税は、引き渡しが増税後であっても旧税率(8%)で算定できるとする特例です。
今回の指定日は2016年10月1日となりますので、前日の9月30日までの工事請負契約に特例が適用されることになります。
 住宅建築は高額な買い物であり、2%の税率引上げは価格を大きく上昇させます。全建総連は全国で消費税増税反対の取り組みを行っていますが、組合員の仕事確保の面からは、この経過措置の周知及び活用は非常に重要です。
 そうしたことから、組合員の営業用の活用や学習用の資料として使用するため、今回、「消費税増税における工事請負契約の特例(税率の経過措置)チラシ」を作成いたしました。
 下記URLよりダウンロードできるようにしています。仕事確保に向け、お客様に対する説明用の資料や地域の皆さんが集まる住宅デーなどの催しなどで配布等に積極的にご活用ください。

 https://www.zenkensoren.org/zenkensoren_cms/wp-content/uploads/2016/03/syouhizeizouzeihantai.pdf