2020.05.22

お知らせ

新版「適格請求書保存方式導入で仕事はどう変わる」チラシのご活用を

2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施された場合、適格請求書等(インボイス)を発行できる事業者は、「課税事業者であって、納税地の所管税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し登録を受けた事業者」のみとなります。この適格請求書等保存方式の導入は、課税業者にとっては免税事業者と取引した分だけ消費税が増加することになり、免税事業者にとっては取引の終了等の対応を受ける懸念があることから、地域経済や雇用を破壊しかねません。
2016年12月に作成した適格請求書等保存方式チラシをリニューアルし、新版の「適格請求書保存方式導入で仕事はどう変わる」を作成しました。ダウンロードして学習会等でご活用ください。

新版「適格請求書保存方式導入で仕事はどう変わる」チラシ(2020年5月)(PDF)