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住宅性能保証制度の概要

 登録業者が行う10年間の瑕疵(かし)保証**をバックアップするため、保険・基金等***を組み合わせた制度で、(財)住宅保証機構が実施しています。

この制度を利用し住宅生産者等が保証者となるためには、(財)住宅保証機構への業者登録が必要です。
登録期間は1年間の更新制です。業者登録料は新規登録時に31,500円、更新時に26,250円(ともに税込み)となっています。

** 平成12年(2000年)4月から、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されており、新築住宅の主要構造部分及び雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵(かし)保証を行うこととされています。
***

保険(損害保険)によるバックアップは長期保証10年間のうち、3年目以降10年目までの8年間です(原則)。
中小企業が円滑に制度を利用できるよう、国費も一部入り、「瑕疵保証円滑化基金」が併設されています。この基金に参加するには参加金が必要ですが(参加時に1度のみ払う)、住宅登録料が割引となります。
仲間のゆうゆう住宅での「基金」利用率は現在約85%です。

保証内容 短期保証:仕上げのはく離、スイッチの不良、浴室の水漏れなど
長期保証:構造耐力上主要な部分の瑕疵(かし)、雨漏りなど
保証の対象とならない場合
  
・ 噴火、洪水、土砂崩れ、地震、台風によるとき
・ 火災、爆発、暴動などによるとき
・ 不適切な維持管理・使用によるとき

 この制度では、設計施工基準を設けており、専門の検査員による現場審査(戸建て住宅は2回)を義務付けており、現場審査に合格したものを保証住宅として登録します。引き渡し後2年が経過する前に、登録住宅の点検を行うこととなっています。

  → 詳細は、(財)住宅保証機構ホームページ http://www.ohw.or.jp/

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