交付された共済手帳は労働者本人のものですから、働く事業所をかわっても、その先々の事業主に共済手帳を提示して同じように証紙を貼ってもらうことができます。
また、全建総連の各県連・組合は建退共本部から『事務組合』としての認可を受けて必要な手続きを行っていますので、事業主がそこを通じて建退共に加入していれば、組合で証紙の貼付を受けられます。
なお、公共工事では、証紙の金額も含めて工事代金を積算することにより、国や地方自治体が掛金(証紙代金)を負担しています。この場合、元請に対して証紙の購入が義務付けられており、元請から証紙の支給や貼付を受けることとなります。
大手ゼネコンは、専門工事業者や労働者に対して責任を持って証紙の支給を行うことを全建総連に約束しています。
|