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納税者権利保護規定の法制化を
納税者権利保護規定の法制化を!
納税者権利保護規定の法制化を求め 全建総連では、1.納税者権利憲章の制定、2.税務行政の運営に関する基本理念などを盛り込んだ国税通則法の改正をTCフォーラム(納税者の権利憲章をつくる会)と共に求めています。

納税者権利憲章の骨子
1. 各人の税負担能力に応じて納税する権利。最低生活費などに対して課税されない権利。
2. 給与所得者を含むすべての納税者に対して、法律の定めにより自らの所得を計算し、納付すべき税額を決定する権利。給与所得者は申告納税制度と源泉徴収制度を選択できる権利。
3. 納税者の利益に即した情報の提示説明とわかりやすい申告納税手続きが保証される権利。
4. 税務署などが行う税務調査(質問検査権の行使)等において、納税者は事前通知、調査の範囲、結果の開示、その他適正な手続きを受ける権利。
5. 納税者が課税処分等に不服がある場合、直接裁判所に訴訟を行うことができる権利。
6. 税財政に関するすべての情報の提供を受ける権利。税務署などが有する納税者本人の全情報の開示と訂正、及びプライバシーの保護を求める権利。
7. 日本国憲法の平和・福祉の理念に基づいた税金の使い方を求める権利。

国税通則法の一部を改正する法律案の要旨
【第1条の2(税務行政運営の基本理念)】
1. 税務行政の運営は、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行が確保されるように、公正を旨として行われなければならない。
2. 国税当局は税務行政に関する国民の理解を得るために、必要な情報の提供を行うとともに、税務行政に関する国民の意見、苦情等に誠実に対処しなければならない。
3. 国税庁、税務署などの職員はその職務の執行に当たっては、国民の権利利益の保護に常に配慮するとともに、納税に関する手続きは誠実に行われたものとして、これを尊重しなければならない。

【第1条の3(税務行政運営の基本方針)】
国税庁長官は前条に定める税務行政運営の基本理念にのっとり、税務行政の運営の基本となる方針を定め、これを公表しなければならない。

【第33条の2(税額の確定に係る調査のための質問又は検査の事前通知等)】
国税庁、税務署などの職員が税法で定める質問又は検査を行う場合は、14日前までに、その相手方に対して、次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。ただし、物件が隠滅される等、調査の目的が著しく困難になると認めるに足りる相当な理由がある場合は、事前の通知をしなくてもよい。
1. 書面で通知する事項 ?担当職員の氏名、所属する官職 ? 質問や検査を必要とする理由 ? 根拠となる法令 ? 質問事項や検査をする物件 ? 実施する日時や場所、ならびに変更の申出に関する事項など
2. 通知を受けた者は、質問又は検査をする日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3. 事前の通知をしなかった場合においても、質問又は検査をするときには、一項で掲げた事項を記載した書面を交付しなければならない。

【第33条の3(税額確定に係わる調査の結果に関する情報の提供)】
国税局長や税務署長などは、当該職員が行った質問又は検査に係わる調査の結果に関する情報を提供するように努めなければならない。

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