
全建総連は建設労働者・職人、小零細建設業者の生活と権利、そして職域を守る運動とあわせ、建設産業の近代化、民主化をさらに前進させるために、全建総連中央執行委員長を委員長として専従専門部長、各地協から選出された委員の構成によって建設政策検討委員会を設置し、毎年、時期に適した課題を設定し、「提言」を取りまとめ、全建総連定期大会で報告しています。
今期(46期)の建設政策検討委員会では、「災害対策と耐震住宅促進の取り組み」をテーマに、2月7日に第1回目の委員会を開催しました。会議では、積極的に災害対策や耐震住宅促進に取り組んでいる先進自治体の方々からお話をお聞きしました。(講演要旨)
・「世田谷区の災害対策について」
東京都世田谷区危機管理室危機・災害対策課 主任 河野雄治さんより
・「横浜市の住宅耐震関連事業について」
横浜市まちづくり調整局住宅部住宅計画課 担当課長 青木史郎さんより
■ 第45期 建設技能者育成の取り組みを前進させるために
■ 第44期 建設産業の民主化運動のさらなる前進のために
■ 第43期 建設産業の民主化運動のさらなる前進のために(中間報告)
■ 第42期 建設産業における雇用対策とその推進のために
■ 第41期 介護・雇用保険対策等に関する活動の方向と課題(中間報告)
■ 第40期 木造軸組住宅の振興及び地域住宅産業育成のための提言

今年は例年になく大きな台風が日本列島を縦断したり、大きな地震が新潟を襲うという大きな災害が起こり、災害に被災された組合員の仕事や生活等の基盤を失うことになりました。来年に向けた今年分の確定申告のおいては、災害に被災された組合員さんには、以下のような税金の軽減免除があります。詳細は所属組合までお問い合わせ下さい。
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時は、確定申告で?「所得税法」に定める雑損控除の方法、?「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
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所得税法(雑損控除) |
災害減免法 |
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損失の発生原因
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災害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害による損失に限られます。 |
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対象となる
資産の範囲
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生活に通常必要な資産に限られます。(たな卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。) |
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要です。 |
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控除額の計算
又は
所得税の軽減額
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控除額は次の?と?のうちいずれか多い方の金額です。
| ? |
差引損失額−所得金額の10分の1
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| ? |
差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
(注)
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| ・ |
差引損失額=損害金額−保険金などによって補てんされる金額。
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| ・ |
災害関連支出=災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など。
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その年の所得金額…
所得税の軽減額
500万円以下…全額免除
500万円超750万円以下…
2分の1の軽減
750万円超1000万円以下…
4分の1の軽減
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参考事項
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・災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
・損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれ金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
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・原則として損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限ります。
・「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要です。
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所得税税法や災害減免法による所得税の軽減免除は、最終的には、翌年の確定申告で精算されますが、災害等が発生した後に納期限の到来する予定納税や給与所得者の源泉所得税などについて、確定申告の前にその減額又は徴収猶予などを受けることができます。
| 予定納税の減額 |
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所
得
税
法 |
災
害
等
を
受
け
た
日
の
区
分 |
1月1日
〜
6月30日
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6月30日の現況によって、その年の所得金額と税額を見積もり、原則として7月15日までに第1期分及び第2期分の減額を申請する |
災
害
減
免
法 |
左記??のいずれにも該当するときは、所得金額の見積額に応じて源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができます。
なお左記??に該当しない場合であって損害額がその年の所得金額の10分の1を超えるなど雑損控除の適用があると見込まれるときは、その雑損失の金額に対応する源泉所得税額が徴収猶予されます。
手続き
徴収猶予
災害を受けた日以後、最初に給与の支払いを受けた日の前日までに勤務先を経由して、徴収猶予の申請書を所轄する税務署長に提出してください。
還付
還付申請書に還付を受けようとする税額が徴収済みである旨の勤務先の証明書を添えて、所轄税務署長に提出してください。
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7月1日
〜
10月31日
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10月31日の現況によって、その年の所得金額と税額を見積もり、原則として11月15日までに第2期分の減額を申請する。 |
災
害
減
免
法 |
7月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合で、次の??のいずれにも該当するときは、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もり、災害のあった日から2ヵ月以内に減額を申請する。
| ? |
住宅や家財に受けた損害額がその価額の2分の1以上であること。
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| ? |
その年の所得金額の見積額が1000万円以下であること。
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建築基準法が改正され、2003年7月1日から、シックハウス規制が導入されまました。下記に概要をまとめていますので、ご覧下さい。
日本建築センター、ベターリビング、建築環境・省エネルギー機構主催の「木造住宅対策マニュアル講習会」での質問と回答(@|A|B)を掲載しています。ぜひご覧下さい。
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