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金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付する制度です。尚、現在、信用保証協会は各都道府県に1ヵ所、横浜、川崎、名古屋、岐阜、大阪の5市に1ヵ所ずつの計52ヶ所あります。

中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方
◆中小企業の範囲(中小企業はわが国の企業の99.7%を占める)
| 業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 |
資本金3億円以下または従業者数300人以下 |
| 卸売業 |
資本金1億円以下または従業者数100人以下 |
| 小売業 |
資本金5千万円以下または従業者数50人以下 |
| サービス業 |
資本金5千万円以下または従業者数100人以下 |
※建設業は「製造業その他」に入る。
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| ・普通保証 |
2億円以内 |
| ・無担保保証 |
8千万円以内 |
| ・無担保無保証人保証 |
1,250万円以内 |
| ※ |
無担保無保証人保証は個人事業所のみ。 |
| ※ |
普通保証+無担保保証の2億8千万円が上限です。 |
| ※ |
その他、公害防止、新事業開拓、労働力確保、倒産関連等施策によって別枠保証があります。基本的には別枠保証の方が保証料が低くなります。 |
| ※ |
各自治体の融資に合わせた独自の保証制度も存在します(自治体による保証料補助、利子補給等)詳しくは、各自治体にお問い合わせ下さい。 |

おおむね有担保保証は年1.25%、無担保保証は年1.35%で、各信用保証協会及び信用保証制度ごとに定められています。

| 1. |
セーフネット保証制度
突発的災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定化に支障を生じている中小企業者に保証限度額の別枠で支援を行う(事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方、別枠保証限度額:2億8千万円、保証料:おおむね年1.0%以内)。 |
| 2. |
資金繰り円滑化借換保証制度
保証付借入金等の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化等により、中小企業の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りを円滑化するための制度です。ただ、金融安定化特別保証の借り換えについては、別会計で実施され、制度自体が終了していることから、他の保証との一本化は行えません。
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| 3. |
売掛債権担保融資制度
中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運輸料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度。借入は商品の納入や役務の提供が完了した後(既に売掛債権が発生している状態)のほか、一定の範囲内で契約が成立した段階からもできるようになっています(保証限度額:1億円、保証割合:90%、保証料率:0.85%)。
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各県の信用保証協会にお問い合わせください。
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