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■ 所得税の予定納税額の減額申請手続き
(2008/6/17)
予定納税の通知を受けている方のうち、廃業、休業または業況等によりその年の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合の予定納税額の減額を求める手続きです。減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制によって改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。平成20年分所得税の予定納税額の7月(11月)の減額申請書は下記からダウンロードするか所轄税務署にあります。
●平成20年分所得税の予定納税額の7月(11月)の減額申請書
●申告納税見積額等の計算書の書き方
●提出時期
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1〜15日 第2期分のみの減額申請については、その年の11月1〜15日
●提出方法
所轄税務署に持参又は送付 ただし税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていませんが、送付又は税務署の時間収受箱に投函することにより提出できます。
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