税金対策部
○新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を踏まえ、国税庁は国税庁告示により2019年分の申告所得税や個人事業者の消費税の申告期限を4月16日としましたが、その後感染症拡大防止の観点から「4月17日以降」も受け付けることを公表しています。これにより4月17日以降は個別の期限延長手続きをすることにより、申告が受け付けられることになります。
⇒詳細はこちら(https: //www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf)
○国税庁では各国税局及び国税事務所に国税局猶予相談センターを設置しています。受付時間は9時から17時。
⇒詳細はこちら(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm)
○政府は緊急経済対策として、納税の猶予制度の特例、住宅ローン控除の要件緩和、固定資産税の軽減などを新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた場合の税制上の措置として閣議決定していますのでお目通しください。
⇒詳細はこちら(https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html)