工務店評価制度の申請

国土交通省が定める「専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(以下、見える化制度)」では、2021年3月29日に「基礎ぐい」「切断穿孔」「機械土工」「工務店(建築大工)」「鉄筋」「とび・土工」の6職種の評価基準を初めて認定しました。
全建総連が評価実施機関となる工務店評価においても「工務店評価基準」「工務店評価基準S基準」の評価申請の受付をしています。
工務店評価制度は、登録建築大工基幹技能者講習、CCUS登録と能力評価制度によるレベル判定と三位一体として取り組みを広げ、町場における仕事確保・人材育成・処遇改善の好循環を具体的に作り出していくための制度です。
また消費者にとっては、地域で継続して人材の育成や地域貢献に取り組んでいる優良な工務店を選ぶための指標としてご利用いただけます。

【評価企業(工務店)一覧】
 ・工務店評価基準(PDF)
 ・工務店評価S基準(一人親方等・PDF)

(1)専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度の概要・意義

【国交省HP 専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度について】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000130.html

【機関紙全建総連 第2239号 「専門工事企業の見える化評価制度が開始」】
https://www.zenkensoren.org/zenkensoren_cms/wp-content/uploads/2021/09/ebe367829617051fb7021aa00348f734.pdf

(2)工務店評価制度の概要・意義

【機関紙全建総連 第2243号 「工務店評価制度 全建総連で申請を受け付け開始」】
https://www.zenkensoren.org/zenkensoren_cms/wp-content/uploads/2021/09/dbf32680558e633dfcdc7d0759689ea9.pdf

(3)工務店評価制度の申請方法

1.評価対象の工務店

(1)工務店評価基準

次の1)及び2)の基準を満たすこと。ただし、2)については、中小企業の割合が95%以上である工務店評価実施機関の会員には適用しない。
1)完成工事高のうち、新築住宅及び住宅リフォーム工事の比率が概ね70%以上であること。
2)資本金が概ね3000万円以下で、かつ1年間の完成工事高が概ね5億円以下であること。
※上記を満たしていればS基準に該当するものでも評価対象とすることができる。
※全建総連は中小企業の割合が95%以上であるため、全建総連に加入する組合員事業所については2)は適用されない。

(2)工務店評価S基準

次の1)及び2)の基準を満たすこと。
1)原則として、建築大工の能力評価基準においてレベル3以上の者である一人親方等。
2)完成工事高のうち、新築住宅及び住宅リフォーム工事の比率が概ね70%以上であること。
※1)について2024年4月1日以降、新規に評価を受ける者は原則ではなく必須とする。
※工務店評価基準、S基準いずれの基準を満たしている場合は、どちらの基準で評価を受けても構わない。

2.評価項目、番号、評価内容、評価基準、主な確認書類、留意事項

別添1-2「工務店評価基準 申請用確認事項一覧」、別添2-2「工務店評価S基準 申請用確認事項一覧」の通り。

3.評価申請について

(1)評価申請の受付と実施時期

評価申請は随時可能ですが、評価実施は7月末、10月末、1月末、4月末と3か月に1回実施されます。
4~6月申請分=7月末までに評価 7~9月申請分=10月末までに評価
10~12月申請分=1月末までに評価 1~3月申請分=4月末までに評価
ただし、2021年度は評価申請数が限られることが想定されるから申請受付後、随時評価を実施することとします。

(2)評価手数料について(いずれも税込)

1)工務店評価基準
 33,000円(工務店評価実施機関の会員は11,000円)

2)工務店評価S基準
 22,000円(工務店評価実施機関の会員は7,700円)

3)評価手数料の収納方法
下記口座に申請前に振り込み、振込証控えを申請書類に添付します。
中央労働金庫 新宿支店 普通188444
一般社団法人 全建総連建設技能者キャリアアップ支援協会
手数料の振込は、申請者が直接行っても、県連・組合等が現金を預かったうえで振り込んでも構いません。

(3)評価申請に必要な書類

1)工務店評価基準申請書(.xlsmファイル) ※別添1-1または別添2-1
①申請書ファイルのタイトルは「●●●●(事業所名) 工務店基準申請書」とします。
②入力例を参考に、日付(申請日)、事業所名、事業者IDを入力します。
③CCUS帳票(「1-2所属技能者一覧」「1-3所属技能者情報統計情報」「3-1事業者情報」)をCCUS事業者ポータル画面(CCUSに事業者IDでログインした画面)からCSVファイルをダウンロードします(ダウンロード方法は別添3を参照)。
④申請書左上段の「CCUS帳票の取込」ボタンをクリック、「OK」ボタンをクリックし、③でダウンロードした帳票を選択して「開く」ボタンをクリックします。

⑤記載欄に正確に取り込まれているか確認します。取り込まれていない場合、帳票がダウンロードできない場合は自身で直接入力して構いません。
⑥その他の記載欄に、各評価内容の数値等を入力します。プルダウンがついている場合は「有」「無」等を選択します。数値を入力する場合は数字のみを入力します。単位は自動的に付与されます。
⑦申請書の2ページ目「申請者の情報」に必要事項を入力します。

2)工務店評価申請に係る誓約書兼同意書 ※別添1-3または別添2-3
①別添1-3または別添2-3の定められた様式に、全項目を確認のうえチェックし、日付、申請者の住所・事業所名・代表者名を記入し、押印します。
②記入した様式をPDFにします。

3)CCUS事業者ポータル画面(「510_閲覧」→「10_自社情報」の画面をPDFにしたもの)
①CCUSに事業者IDでログインし、「510_閲覧」→「10_自社情報」を選択します。
②その状態でブラウザの印刷機能を使って紙に印刷したものをPDFに、または直接PDFにします。
③S基準申請の場合は、CCUS技能者ポータル画面も追加で添付します。CCUSに技能者IDでログインし、「310_閲覧」→「10_技能者情報」を選択して、ブラウザの印刷機能を使って紙に印刷または直接PDFにします。

4)各評価項目の確認書類
①別添1-2「工務店評価基準 申請用確認事項一覧」、別添2-2「工務店評価S基準 申請用確認事項一覧」の主な確認書類例の通りです。留意事項等に必ず目を通し書類を揃えます。
②各評価番号に対して、必ず1つのPDFファイルにまとめて添付します。
③PDFファイルのタイトルは、評価番号(評価①~評価㉖)とします。
④異なる評価番号で同一の確認書類となる場合も、必ず評価番号ごとにそのファイルを添付することとします。

5)自由記載項目記入票 ※別添1-6または別添2-6
①自由記載項目として定められている7項目について任意で記入します。記入を希望しない場合も提出は必須です。
②評価結果を掲載するHP上への公表希望可否についても選択をします。

6)評価申請書類一式

申請書類 ファイル形式 ファイルのタイトル 備考
1 工務店評価基準申請書
※別添1-1または別添2-1
.xlsm ●●●●(事業所名) 工務店基準申請書
2 工務店評価申請に係る誓約書
※別添1-3または別添2-3
PDF 工務店評価申請に係る
誓約書兼同意書
3 CCUS事業者ポータル画面
CCUS技能者ポータル画面※
※S基準の場合のみ追加
PDF CCUSポータル画面 ※S基準のみ技能者ポータル画面も追加添付
4 評価番号①の確認書類 PDF 評価①
5 評価番号②の確認書類 PDF 評価②
6 評価番号③の確認書類 PDF 評価③ 個人事業所の場合は不要
7 評価番号④の確認書類 PDF 評価④
8 評価番号⑤の確認書類 PDF 評価⑤
9 評価番号⑥の確認書類 PDF 評価⑥
10 評価番号⑦の確認書類 PDF 評価⑦
11 評価番号⑧の確認書類 PDF 評価⑧ 工務店評価基準の場合は別添1-5平均資格ポイント数計算表が必須
12 評価番号⑨の確認書類 PDF 評価⑨
13 評価番号⑩の確認書類 PDF 評価⑩
14 評価番号⑪の確認書類 PDF 評価⑪
15 評価番号⑫の確認書類 PDF 評価⑫
16 評価番号⑬の確認書類 PDF 評価⑬
17 評価番号⑭の確認書類 PDF 評価⑭
18 評価番号⑮の確認書類 PDF 評価⑮ S基準は不要
19 評価番号⑯の確認書類 PDF 評価⑯
20 評価番号⑰の確認書類 PDF 評価⑰ S基準は不要
21 評価番号⑱の確認書類 PDF 評価⑱ S基準は不要
22 評価番号⑲の確認書類 PDF 評価⑲ S基準は不要
23 評価番号⑳の確認書類 PDF 評価⑳ S基準は不要
24 評価番号㉑の確認書類 PDF 評価㉑ S基準は不要
25 評価番号㉒の確認書類 PDF 評価㉒ S基準は不要
26 評価番号㉔の確認書類 PDF 評価㉔ S基準は不要
27 評価番号㉕の確認書類 PDF 評価㉕ S基準は不要
28 評価番号㉖の確認書類 PDF 評価㉖ S基準は不要
29 自由記載項目記入票
※別添1-4または別添2-4
Excel 自由記載項目記入票 各項目の記入は任意だが提出は必須
30 評価手数料の収納を証明する書類(受領証写し、振込票控え等) PDF 評価手数料 県連・組合等の領収書でも可

※工務店評価基準の評価番号㉓、S基準の評価番号⑮の処分歴は、評価実施団体が独自に確認するため確認書類は不要。
※CCUS帳票等、異なる評価番号で同一の確認書類となる場合も必ず評価番号ごとにファイルを添付すること。

(4)各種CCUS帳票のダウンロード方法

CCUS帳票の出力方法詳細は、CCUSホームページにあるCCUS現場運用マニュアル第8章「情報の閲覧と出力帳票について」をご参照ください。
https://www.ccus.jp/files/documents/manual/%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB08_3.0.0_20200402.pdf
※別添3に上記マニュアルから必要部分を抜粋

(5)申請書類の送付方法

1)全建総連組合員の場合
 所属の県連・組合にご提出ください。

2)全建総連組合員外の場合
①申請者から『4. (2) 6)評価申請書類一式』で示した申請書類を県連・組合が受け取り、必要書類一式揃っているか、申請書・誓約書等に必要事項が記載されているか、収納した評価手数料の金額が正当か、等を確認する。
②申請書類一式をzipファイル等にして、firestorage等のオンラインストレージサービスを活用してアップロードし、ダウンロード用のURLを全建総連技術対策部までメールで送付する。
全建総連技術対策部 gijutsu@zenkensoren.org
③メールのタイトルは「工務店評価 申請書類の送付」とすること。

3)工務店評価HPにおける申請受付フォーム(予定)
工務店評価実施機関で設置するホームページから申請書類をアップロードして評価申請ができる「申請受付フォーム」の立ち上げを検討しています。

4.評価結果について

(1)評価結果通知書の送付

「基礎情報」「施工能力」「コンプライアンス」の3項目に、工務店評価独自の評価方式として「全体評価」を加えた4項目を「☆(1つ星)~☆☆☆☆(4つ星)」で評価した結果を記載した、「評価結果通知書」(別添1-6または別添2-5)を申請者のメールアドレスにPDFで送付します。
全体評価は、全評価内容(工務店評価基準26、S基準16)の平均点から算出した評価です。

(2)評価証明書の送付

見える化評価制度で定められている評価結果通知は上記の通りですが、評価を受けた工務店が店舗やHP等に掲示して営業に活用しやすくするために、評価を受けたことを証明する「工務店評価証明書(別添4)」を評価実施機関(全建総連)が発行します。
評価証明書は、全建総連の団体印を押印し賞状台紙に印刷をして、申請者に郵送いたします。

(3)評価結果の公表

評価結果は、3ヶ月に1回開催される評価実施機関3団体による運営委員会で確認をしたのちに、評価実施機関共通のHPで公表します。
公表する項目は下記の通りです。

区分公表項目備考
必須事業所名
必須事業所ID
必須事業所所在地市区町村まで
必須代表者氏名
必須判定基準工務店基準or工務店S基準
必須評価実施日1年後の有効期限もあわせて表記する
必須評価結果基礎情報、施工能力、コンプライアンス、全体評価
任意自由記載項目項目ごとに公表可否を選択可能
・取引先
・社員数
・最大請負金額
・協力会社
・表彰実績
・施工実績
・完成工事高に占める住宅建築分野の比率
任意自社HP等のURL自由記載項目記入票に記載欄
任意自社PR文自由記載項目記入票に記載欄
200字以内

(4)評価結果の有効期限

評価結果の有効期限は評価実施日から1年間です。評価証明書および結果を公表するHP上では有効期限を併記します。

5.国交省作成「見える化制度ロゴマーク」の使用

評価を受けた事業所は、国交省が作成した「専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度ロゴマーク」を使用することが可能になります。
事業所によるロゴマークの使用は、名刺、配布物、ヘルメット、ホームページ等が想定されています。ロゴマークデータや使用規程は評価結果通知書とともに申請者にメールで送付いたします。

6.申請関係書類 ダウンロード