ゆうゆう住宅(住宅保証機構㈱)

全建総連地域型高性能住宅(ゆうゆう住宅)の利用に関する情報は下記を参照してください。

事業者の皆さんへ
住宅瑕疵担保履行法に対応した「ゆうゆう住宅」
住宅瑕疵担保履行法のQ&A
設計施工基準申込書等のダウンロード
新築瑕疵担保責任保険団体制度(ゆうゆう住宅仕様)

基本となる「ゆうゆう住宅」


劣化対策

数世代にわたり、住宅の構造躯体が使用できること

1.住宅性能表示制度:劣化対策等級3
2.床下空間および小屋裏空間(人通孔があれば1つの空間とみなす。)ごとに点検口を設置すること。
3.床下空間の有効高さを330mm以上とすること。ただし、浴槽を設置する部分等やむを得ないと認められる部分にあって、床下空間の点検に支障をきたさない場合はこの限りではない。

■さらに、ゆうゆう住宅Sモデルでは

1.防湿フィルムに関する措置
1)重ね幅は15cm以上とし、防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利またはコンクリート抑えとする。
2)防湿フィルムには立ち上がりを付ける。
2.屋根の防水に関する措置
3.バルコニーの防水に関する措置
4.外壁の防水に関する措置
5.乾式の外壁仕上げに関する措置
6.湿式の外壁仕上げに関する措置

耐震性

極めてまれに発生する地震に対し倒壊せず、継続利用のための改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減を図ること

次の1.、2.又は3.のいずれかによるものとする。
1.住宅性能表示制度:躯体の倒壊防止耐震等級2
2.住宅性能表示制度に規定される免震建築物
3.下記の1)又は2)の措置を講じた限界耐力計算による。
1)地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合がそれそれ1/40以下であること。
2)各階の変形(平成12年国土交通省告示第1457号第9の建築物に生ずる水平力と当該水平力により建築物に生ずる変位の関係を満たすものとする。)をそれぞれ当該各階の安全限界変形の75%以下とした状態を安全変形と読み替えて、評価方法基準第5の1の1-1(3)イの基準に適合すること。

■さらに、ゆうゆう住宅Sモデルでは、

1.住宅性能表示制度:躯体の損傷防止耐震等級2
2.地盤調査を行い、調査会社による地盤保障を受ける。
3.基礎の立ち上がり部分の厚さ15cm以上
4.基礎は、建築物に有害な沈下等が生じないように設計する。
5.べた基礎及び布基礎は設計施工基準に添付されたスパン表、配筋表及び補強要領等による場合を除いて構造計算により基礎設計を行う。
6.地盤調査に基づき地盤補強の要否を判断し、地盤補強が必要である場合は、建物に有害な沈下等が生じないように地盤補強を施すこと。
1)小口径鋼管杭、深層混合処理方法(柱状改良)または浅層混合処理工法(表層改良)を行う場合の確認。
2)砕石地業等必要な地業を行うこととする。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること

1.住宅性能表示制度:維持管理対策等級(専用配管)等級3

可変性

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

■さらに、ゆうゆう住宅Sモデルでは、

1.長期に渡り利用されていく住宅への配慮として、都市計画道路などの都市計画施設内での建設は行わない。
2.地区計画が定められた地域内では、地区計画を遵守する。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

1.床面積の合計が75平方メートル(所管行政庁が55平方メートルを下回らない範囲で別に定める場合はその面積)以上であること。
2.主要な居室のある階において40平方メートル以上を確保する。

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

1.住宅性能表示制度:省エネルギー対策(温熱環境)等級4(次世代省エネルギー基準程度)