2024年4月1日より「働き方改革関連法」が完全施行されることにより、建設業においては5年間猶予されてきた時間外労働の上限基準が見直されます。これにより原則として月45時間、年360時間(臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合は月100時間、年間720時間、複数月平均80時間)を超える労働を雇用者にさせることは出来なくなります。
全面施行まで1年を切り、更なる周知強化が求められることから、全建総連は櫻井好美顧問社会保険労務士を講師として、事業主向けのオンラインセミナー(Zoomのウェビナー機能を使用、全4回)を開催いたします。
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